債務整理・裁判・内容証明・相続登記・会社設立・成年後見などの相談は 千葉市の司法書士 橋本祐一へ

主な業務内容

主な業務内容

債務整理(借金問題)

任意整理

 債権者(消費者金融・信販会社・カードローンの銀行など)との個別の交渉により、債務の減額や分割払いの合意などを目指します。過払金が生じている場合には、その額を引き直した後の債務額に基づいて交渉します
(認定司法書士が代理交渉できるのは、個々の債権者ごとに元本が140万円以下の場合に限ります)

自己破産

 破産・免責申し立て書類(本人名義)の作成をします
(司法書士は代理人にはなれませんが、債務の額による制限はありません)

個人民事再生

 個人民事再生の申し立て書類(本人名義)の作成をします
(司法書士は代理人にはなれませんが、債務の額による制限はありません)

簡裁訴訟代理等関係業務

訴訟代理

 簡易裁判所での訴訟について、代理人として訴訟行為をします
(認定司法書士が代理できるのは、140万円以下の民事事件に関するものに限ります)

示談・和解交渉

 140万円以下の民事に関する事案について、代理人として交渉します (消費者問題・トラブルなどについても、認定司法書士は代理人として契約解除(クーリングオフ等)などの交渉ができます)

その他

 上記事案の中で必要となる、内容証明の作成・送付なども行います

裁判書類作成

訴状・準備書面等の作成

 認定司法書士の代理権の範囲を超える(140万円超の)事件の訴状等(本人名義)を作成します (ご自身が出廷するなど主体となって訴訟を行うことになります)

後見開始の審判申し立て

 認知症などにより判断能力がなくなった方のために、成年後見人選任の申し立て書類(本人名義)を作成します

相続放棄

 相続した財産よりも負債の方が多い場合などに、相続放棄の申述書(本人名義)を作成します (注)申述には期間期限があります

遺産分割調停

 調停申し立て書類(本人名義)を作成します

離婚調停など

 協議がまとまらない場合に、調停申し立て書類(本人名義)を作成します

その他

 裁判所へ提出する書類は、金額に制限なく作成できますが、家庭裁判所・地方裁判所へ提出する書類に関する事件について、司法書士は代理人にはなれません。

相続

相続登記

 不動産の所有権の名義を相続人へと変更する手続きを代理します

遺産分割協議書の作成

 上記の不動産名義の変更などに必要な場合に、遺産分割協議書の作成をします
(協議がまとまっていない場合には、調停申し立てなどの書類を作成します)

遺言書の検認

 遺言書(公正証書を除く)が出てきた際に、開封前に家庭裁判所へ検認の請求をする必要があります。その申し立て書類を作成します

その他

 その他、相続に伴ういろいろな手続をする際に、家庭裁判所へ申し立てが必要な種々の手続が生ずることがあります。その場合の申し立て書類を作成します。

会社の登記

会社設立  株式会社や合同会社などの設立に必要な、定款の作成、公証人による認証手続および設立登記の申請手続などを代理します (注)合同会社などの持分会社の場合は、公証人による定款の認証は不要です
変更登記

 会社の登記事項に変更があった場合に、変更登記の手続を代理します
(役員変更・商号変更など)

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